開業・独立すべきか?

トレーナー・インストラクターとして実力がついてくると、独立すべきか? 独立したとして、開業届をだして個人事業主となるべきか、それともフリーランスでいるべきか・・と悩みはつきませんよね。最近開業した私が、そのメリット・デメリットについて語ります!

色々な働き方の形態 

健康づくりに関する指導をしている方にも、様々な形態があると思います。まずダンスインストラクター・ヨガ・ジムトレーナー・健康体操などなど・・本当に多様です。

また、仕事としての形態も下記のように色々です。

働き方いろいろ
  • フィットネスクラブなど社員として雇用されている

  • フリーランスとして公民館などで運動指導をしている
  • フィットネスクラブと業務委託契約を交わしている
  • 自治体等と業務委託契約を交わし指導をしている
  • 講演活動や非常勤講師として仕事をしている
  • パーソナルジム・スタジオを開設し指導している

上段の企業で雇用されている形になるのか、下の自営なのかで大きく異なります。下段の中で複合的にされている方も多いと思います。実際私は下段の働き方の中の4つに当てはまります。

独立すべきか・・やめる前にきちんと考えよう

健康づくり関連の仕事って、本当に給料が安い!スポーツクラブなどで人気インストラクターになったらなったで、もう、雑巾絞りまくるみたいな形でこき使われて、遅くとも30歳前後になるとふと考えると思います。

このままで良いのか・・・

健康のため!とかお客さんの前では言っていても、マッサージ・鍼灸院通いをしている人も多いし、このまま残って昇進しても、先輩を見ていてあまり明るい未来を感じない。。

すると、知り合いの先輩トレーナーさんが独立し、パーソナルトレーナーとして活躍している姿を見ると、もうキラキラしてみえて、憧れる!よし!独立しよう!

その考えは、とっても良くわかります。でも、雇われているということは、ある意味すごく守られているのです。なので、独立する前にちょっと色々考えてみましょう

雇われている時には見えなかった、こんな事・・

フリーになるデメリットは本当にたくさんあげられます。身をもって知っているからです。

  • 今は人気者かもしれないが、クラブそのものがかっこ良かったからに過ぎない場合が多い
  • 業務委託は残酷だ。結果がでなければすぐに切られる。実力世界だ。
  • 仕事が突然なくなっても保証はない。コロナ・・
  • チラシを1000枚配っても問合せ電話ゼロってのはザラだむしろ普通。
  • 何か事故があったとしても、補償はない。人生終わるケースすらある
  • 客は移り気だ。

私は根暗なタイプではないが、あげればキリがない。でも、今就職できているのであれば、その環境で色々学び実力を蓄えながら、独立について深く調べるべきだ。

若いうちは、かっこいい!とかスタイルがいい!で仕事が来るが、すぐに後進のライバルに変わられる。メッキはすぐにはがれるのだ。しっかりと勉強する事がスタートライン。

取得しとくべき資格

パーソナルトレーナー資格 ナンバー3

 ①NECA-CPT ⇒少しでも高い知名度でかつ費用を安く抑えたい人

 ②NESTA-PET⇒トレーニング知識に加えてビジネススキルも身に着けたい人

 ③NASM-PES⇒外傷障害リスクを減らす事を専門とするトレーナー。医療目線の知識も手に入る

自治体の仕事をGETしたい人

 健康運動指導士・健康運動実践指導者

最低限必要な資格

救命救急資格、例えば「CPR」

独立をするメリット

暗いことばかり書いてしまったが、メリットももちろんあるのだ!

  1. 高収入が狙えるかも!

    あなたに実力があれば、あと人間力があれば、雇われている時とは全く違う高収入が狙えるかも! というモチベーションだけでも、楽しく働ける。

  2. 時間が自由!

    雇用主の都合ではなく、あなたの思うように時間が使えるということです。もちろん、お客様の都合にも左右されるのですが、自分の思うようにLIFE PLANNINGができるというメリットがあります。人によっては、これは何にも代えがたい魅力なのでは?

  3. 何より夢がある!

    自分のコンセプトで仕事をすることができる。上述のとおり時間が自由だから、もっと勉強をして、新しい何かに挑戦もできる

開業届をだすべきか・・ 

開業届を出すメリット

  1. 青色申告が行える 節税効果バツグン

    青色申告をするメリットは、ズバリ税金が安くなることです。青色申告には「青色申告特別控除」という制度があり、

    具体的には所得金額から最大65万円が控除されます

    所得金額が安くなれば、「所得税」や「住民税」が安くなります♪

    以前は白色の方が楽だったりメリットがあったりしたのだけれど、今は青色申告も白色申告もそんなに手間も変わらないし、青色申告の方が断線オトク! だと思います。

  2. 赤字も3年繰り越せる!

    これも、税金が安くなるメリット♪ 昨年赤字だったとすれば、今年利益が出たとしても昨年の赤字分引いた金額で税金を計算できるのだ! 素晴らしい

  3. 屋号で口座を作れる

    開業届に屋号を記入すれば、それをもって銀行口座を作ることができます。後から変更もできます。やはり、屋号があるほうが信用高いイメージですよね。

  4. 小規模企業共済を申し込める

    フリーランスの退職金のような感じのもので、税額も控除されます。ただ、加入期間が短かったり年収が低いと損をします。

  5. 補助金対象となる

    新型コロナ感染症の自粛措置により「見える化」した開業届を出すメリット! 届けを出していないと、様々な補助金の対象外になったり、もらえたとしてもかなり遅くなったりします。コロナ対策期でなくても、開業届を出して個人事業主となると、たとえば小規模事業者持続化補助金などに申し込めるメリットもあるので、しっかりと事業を進めていきたい方は開業届を出すべきですね。

    開業届の書き方については、こちらを参考に・・

開業届を出さない方が良い人

〇失業手当の対象外となってしまう

たとえ、開業してまもなくで仕事がないとしても、開業届をだすと失業手当はもらえません。開業日は自分で決められるので、失業手当を受給後に出したのでもOK。

別に独立しようと思った日とか、何かの記念日でなくても、仕事を受注できた日でもOKなのです。

〇家族の扶養から外れてしまうかも・・

扶養・・といっても、所得税上の扶養と社会保険上の扶養が違います。

社会保険上の扶養は、収入が少なくても「健康保険の扶養」に入れない場合もあり、これは組合によって違うので問い合わせる必要がありますね。

所得税上の扶養も103万の壁とか、48万という数字が大事とか言われますが、扶養範囲内で開業する方法については、諸条件により異なると思いますので、しっかり調べる事が必要ですね。

ちなみに、私の個人的なモットーは、

扶養とか控除とか考えながら仕事をするのも良いけれど、

しっかり稼げるようになって、お国のためにバンバン税金も払おうぜ! です。