開業届を出してみた!

そもそも開業届って何?

開業届とは?

開業届とは、個人事業主になるために提出する書類の事です。

運動指導者の方は、スポーツクラブに所属している方も多いと思いますが、フリーランスの方も多いと思います。開業すべきかどうかについては、また別で詳しくお話するとして、やはりどこか会社に所属している方以外は開業届を出すべきと、新型コロナ感染症の状況を受けて激しく実感しました!!

これは、「個人事業主」になるための書類で、法人設立という敷居がメチャ高いものとは異なります。

結構、あっけなく5分くらいで出せます!

会社から独立して開業する人はこの届けをだすのですが、会社に勤めながら副業で事業を始める場合も開業届を出せます。というか、開業届を出した方がそれにかかる費用を経費にできますし、青色申告の控除を利用できるので、出す事をオススメします。

提出期限は?

開業届は、事業を開始した日から1か月以内の提出が必要です。別に届をださなくても罰則があるわけではないのですが、確定申告の時に青色申告のメリットを享受できません!

なので、後述の青色申告承認申請書とともに期限までに提出しましょう!

税務署に行かなきゃダメ?

結論から言うと、私は税務署に行って良かった!と思います。

税務署と聞くだけで、もうおそろしくて、オドオドしていたのでちょっと手間取りましたが、正味5分で手続きを完了しました。

税務署の皆さんは、私の管轄エリアだけかもしれませんが、嬉しい誤解でとっても優しかった♪それに、記入漏れがあったとしてもその場でなおせるし、色々質問もできました。こういう優しい手続きの時に税務署慣れしとくってのもメリットだと思うのです。

でも、新型コロナ感染症がまん延する今、わざわざ行かなくても手続きできるようです。

出し方は3種類  ①税務署に行く  ②郵送  ③インターネット(e-tax)

税務署に行く!

先ほど、私が強くオススメした方法ですね。平日の8時30分から17時までが開庁時間です。私が行った時期はとてもすいていましたが、時期によっては混んでいるかも・・ですね。でも、初心者はこれだとミスも訂正できるし、一番実は手っ取り早いのではないかと思います。

郵送する♪

  1. 開業届をGETする

    用紙は国税庁のホームページからダウンロードできるよ! 記入の仕方は後程・・

  2. 郵送するもの

    記入した開業届

    開業届の控え⇒①と同じ内容を記載したもの(控え用)を作成し、同封します。そうすると、税所から受領印が押された控えが返送されます。これは後々とても大切です! 屋号の銀行口座を開設する時も必要ですし、コロナ禍で月次支援金をもらう手続きの時に必要でした。マスト案件です!!

    返信用封筒・返信用切手⇒青色申告を郵送で出す場合もそうですが、この返信用切手を貼った封筒を同封する事を忘れずに。税務署さんの受領印のパワーは絶大で後々必須です!

    マイナンバー確認書類・本人確認書類⇒開業届はマイナンバーの記入が必要です。なので、マイナンバーが確認できる書類(通知カード等)と本人確認書(運転免許書など)の両方が必要です。マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーカードのみでOKです。

    ⑤青色申告承認申請書⇒開業時に同時に出しておくと良いと思います。控えも忘れずに。

  3. 郵送

    管轄の税務署に郵送します。国税庁のホームページで調べられます。

    大切な書類を同封しますので、簡易書留とかレターパックとか追跡可能な方法で送ると良いと思います。

インターネットを活用(e-Tax)

青色申告をe-Taxでする時、最初はドキドキで結構手間取りました。ここで詳しく説明しても、きっと抜けがあると思うので、必ずe-Taxのホームページを熟読してくださいね。あと、弥生会計とかfreeとかの会計ソフトを使用している方は、そのソフトがかなり詳しくサポートしてくれると思います。

まず、e-Taxを始めるまでに準備が必要なのです。

パソコン・インターネット環境・ICカードリーダライタ・マイナンバーカードが必要です。最近はスマホからでも出来るようになりましたね。

マイナンバーカードを使用し、本人である事の電子証明書を作成します。そして、e-Taxソフトをインストールし、申請・申告等一覧のコーナーから「個人事業の開業・廃業届書」を選択し、必要事項を記入の上電子署名を付与し送信します。

・・とITが苦手な方だと、ドキドキしてしまいますよね。慣れると大丈夫なのですが、最初は戸惑うかもしれません。

あと、青色申告時もそうなのですが、何等かの書類を送信すると、メッセージボックスに受信通知がきます。これでデータが税務署に確実に届いたかどうかを確認できます。

開業届の控えが必要な手続き(銀行口座開設など)の場合は、送信したデータと上述の受信通知を印刷したものをあわせて提出することで控えとなるので、開業届の控えを求められたとき用に印刷しと保存しておきましょう!

書き方

開業届の書き方は、意外ととっても簡単!

  • ①開業の所にマル印をつける
  • ②お住まいの、あるいは事務所の管轄の税務署名を記入、下の届け出日も記入
  • ③納税地は、事務所あるいは自宅の住所を記入
  • ④氏名・生年月日・職業・マイナンバーを記入。屋号はつけるのであれば記入。職業は決まりはないそうなので、一般的にわかるように記入。
  • ⑤届出区分は開業の所に〇。他は普通は空欄です。(事業を引き継いだ場合は異なる)
  • ⑥開業日を記入、特に厳しいルールはないので、自分で都合の良い日を記入。
  • ⑦青色申告承認申請書はぜひいっしょに出そう! なので有、消費税の~は通常は無
  • ⑧具体的な事業内容を加工
  • ⑨青色事業専従者、従業員に給与を支払う時は、「給与等の支払の状況」について記入する

意外と簡単ですよね。税務署に行けるようなら、すいていれば5分で手続きがすみます。

青色申告承認申請書

ぜひ、開業届の時にいっしょに出しちゃいましょう。青色申告すべきかそうでないかについては、別機会に書きたいと思います。